産業医による保健指導や助言指導を受けましょう
時間外労働が月100時間または2〜6か月平均で用80時間を超えたら、
事業者→
産業医による事業場での健康管理についての助言指導
産業医が必要と認める場合は、必要な労働者に対する臨時
の健康診断の実施とその結果に基づく事後措置の実施
労働者→
産業医の面接による保健指導
産業医が必要と認める場合は、事業者が実施する臨時の健康診断の受診
時間外労働が用45時間を超えたら、
事業者→
産業医による事業場での健康管理についての助言指導*
*一度産業医からの助言指導を受けた際に、当該労働者の年齢、過去の健康診断の結果、就労状況等を踏まえた産業医の意見を基に、以後の就労実態、健康管理の状況等が改善された場合であって、新たな状況の変化(健康診断の実施など)が無いときには、必ずしも月45時間を超える時間外労働が行われるごとに産業医の助言指導を受ける必要はありません。
これらの保健指導や助言指導を受ける際には、就労実態がわかる情報(作業環境、労働時間、深夜業の回数及び時間数、過去の健康診断の結果など)を産業医に提供しましょう。
産業医を選任する義務のない事業場では、
地域産業保健センター
を活用することにより、無料で産業保健サービスを受けることができます。
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