このため


注1)このリーフレットは、労災補償に係る新しい脳・心臓疾患の労災認定基準の考え方の基礎となった医学的検討結果を踏まえて策定された「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成14年2月12日付け基発第0212001号)に基づく事業者が講ずべき措置等の概要を示したものです。
注2)業務の過重性は、労働時間のみによって評価されるものではなく、就労態様の諸要因も含めて総合的に評価されるべきものです。
注3)総合対策での時間外労働は、1週間当たり40時間を超える部分のことです。
注4)2〜6か月平均で月80時間を超える時間外労働とは、過去2か月間、3か月間、4か月間、5か月間、6か月間のいずれかの月平均時間外労働が80時間を超えるという意味です。

戻る

職場のメンタルヘルスに戻る